【労務の談話室】第1回 コロナに感染した場合の治療費について

人財総研の村上です。

このホームページ上で、日々お客様からお問合せいただくことや、私たちが業務を行っていく中で感じたことをお届けしますので、御一読いただけたら幸いです。

第1回目は、世の中を一変させた新型コロナウイルスについて触れたいと思います。

 

 

Q:「私たちがもし、新型コロナウイルスに感染した場合、治療費は健康保険が

   適用になるのでしょうか?」

 

 

A:私傷病であるならば健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度等が適用

  されます。自己負担分に関しましては、都道府県より給付が施されるため

  治費は発生しません。

  また、罹患した本人が、療養のため労務に服することができないときは、

  3日間の連続した待機期間経過後に、傷病手当金が支給されます。

 (参考:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 法37条

  及び法39条健康保険法99条1項)

 

新型コロナウイルスに罹患しても、生活面でのセーフティーネットは確立されつつあると思います。ただ、その一方で心の疲れも問題となっています。

悲しいことですが、感染した際の差別的言動を浴びるなど、新型コロナウイル スそのものよりも人が怖いという感じがしてやみません。

人は一人では生きていけないと思います。

世の中は誰かの関わりによって成り立っていると思います。

「大丈夫?」「元気?」

私はこの言葉から元気をもらって頑張れたことがたくさんあります。
人の言葉で元気になれたからこそ、人のありがたみを感じます。

人のつながりを大切にし、熱意をもって真摯に仕事に向き合っていきたいと思います。