【労務の談話室】第6回 壁を越えて新しい働き方を目指してみては?

通勤電車の車窓から、沿線の保育園の開園準備をする保育士さんの姿、登園してきた子供たちを迎え入れる保育士さんの様子をよく見かけます。時間的には早い時間なのですが、いつも元気に働いていらっしゃる姿には、感動さえ覚えます。

しかし、この風景の陰には、シフトを管理する園長先生や主任先生の気苦労が想像できます。最近では、早番手当や遅番手当などの手当を支給することで、早く出勤する、遅くに退勤する職員への還元を図っている園もあるようです。

 

先日、令和2年の出生数が速報値で87万人、過去最少との報道がありました。今後、園児数が減少する可能性が高いため、経営の視点からすると雇用する保育士の数を増やすという判断も安易に判断できないのかなと思います。このような状況下で、シフトをより安定的にするために、現在働いているパート職員さんの力をもっと引き出す可能性を模索してみてはいかがでしょうか。

 

年末近くになると「あるパート職員の収入が103万円を超えてしまいそう。12月はどのくらいの目安で働けますか?」という問合せをいただきます。もったいない話だなと思ってしまうことがあります。

よく「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」という言葉を聞きます。「103万円の壁」、「150万円の壁」は税金の壁、「106万円の壁」、「130万円の壁」は社会保険の壁です。パート職員の多くは、この金額の「壁」を超えることで、配偶者の扶養配偶者から外れることを極力避けようとされるようです。

実は税金の2つの壁、給与収入が103万円と150万円は控除金額に差はありません。配偶者の方の所得控除が「配偶者控除38万円」「配偶者特別控除38万円」、名称が変わるだけで配偶者の所得控除金額には変更はないのです。150万円を超えてくると、この「配偶者特別控除」の額が段階的に少なくなってきます。201万円を超えると完全に控除は0円で、扶養配偶者とはみなされません。

(※控除を受ける納税者本人の所得により一部、額はかわります。)

もうひとつの壁、社会保険の壁についてですが、現在一定規模以上の法人では「106万円の壁」があります。そうでなければ、「130万円の壁」ということになります。ここでは「130万円」の壁で考えてみます。

 

例1:103万円の壁を超えない場合(配偶者の所得控除額 配偶者控除 38万円)

平成1年6月6日生まれ 32歳 パート職員 時給1,100円

週18時間(月、水、金…4時間、火、金…3時間)通勤手当なし(徒歩通勤)

@¥1,100×18時間(週)×52週(年)=1,029,600円
所得税 0円
社会保険(健保・厚保) 0円
雇用保険 0円
住民税 7,300円
※東京都中央区HP参考
可処分所得 1,022,300円

例2:130万円の壁を超えない場合(配偶者の所得控除額 配偶者特別控除 38万円)

平成1年6月6日生まれ 32歳 パート職員 時給1,100円

週22.5時間(月~水…5時間、木…4時間、金…3.5時間)通勤手当なし(徒歩通勤)

@¥1,100×22.5時間(週)×52週(年)=1,287,000円
所得税 12,650円
社会保険(健保・厚保) 0円
雇用保険 3,861円
住民税 32,700円
※東京都中央区HP参考
可処分所得 1,237,789円

例3:150万円の壁を超えた場合(配偶者の所得控除額 配偶者特別控除 21万円)

平成1年6月6日生まれ 32歳 パート職員 時給1,100円

週30時間(月~金…6時間)通勤手当なし(徒歩通勤)

@¥1,100×30時間(週)×52週(年)=1,716,000円
所得税 20,600円
社会保険(健保・厚保)

(標準報酬140千円月19,979円)

 

239,728円

雇用保険 5,148円
住民税 47,800円
※東京都中央区HP参考
可処分所得 1,402,724円

上記の例はかなり極端な例で、実際には賞与や残業手当の支給もあり、年齢によっては介護保険料が追加されます。住民税も居住する市区町村で変わってきます。ほかにも年末調整で他の所得控除を受けることもできるので、あくまでもイメージとしてとらえてください。

具体的な週の労働時間を想定してみました。例1と例2を比べてみると、所得税や住民税が控除されるものの、時間を増やしたなりの収入も増額でてきおり、もう少し働く時間を増やしてみようかなと思いませんか。

例1、例2と例3と比べてみると、やはり、社会保険料の影響は大きいと考えがちですが、下記のような雇用保険(基本手当)や育児休業給付金、健康保険や厚生年金を考えると、雇用保険や社会保険に加入した本人へのメリットは大きいのではないでしょうか?

<考えられるメリット>

雇用保険…育児休業給付金、介護休業給付金、求職者給付金

健康保険…傷病手当金、出産手当金、その他医療費の給付

産前産後・育児休業中の保険料免除

厚生年金…年金の増額など(基礎年金部分に加えて報酬比例部分)の上乗せ。

もしもの場合の障害厚生年金や軽い障害の場合には障害手当金(一時金)を

受け取ることができる。

 

社会も変化しており、結婚して、配偶者の扶養家族になるという考え方も随分薄れてきているように思います。扶養内という意識から収入制限を考えすぎて、自ら「多様性のある働き方」「将来をふまえた働き方」の道を狭めている人も多いのかもと、考えてしまうこともあります。

もし、もう少し人手がほしいなと思ったら、まずは、パート職員の皆さんに、上記の説明をふまえ、103万円ではなく130万円以内で少し長く働く提案をしてみてはいかがでしょうか。なかには、130万円超えについても、さまざまな社会保険のメリットを伝えることで、考え直す方も出てくるかもしれません。

 

※現在、社会保険加入の条件は法人の規模で変更しますが、2022年10月よりは101人以上の法人、2024年10月より51人以上の法人で働いている ①週所定労働時間20時間以上 ②月額賃金が8.8万円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない のすべてがあてはまる方については社会保険加入が必要となります。

(文責 齋藤)